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タイ不動産税金2026|取得から売却まで整理

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基礎知識

タイ不動産税金2026|取得から売却まで整理

タイ不動産の税金を取得・保有・売却の3段階で整理し、詳細記事へ案内するガイド。AsiaProp掲載物件データで実際の負担額の目安も紹介します。

タイ不動産税金2026|取得から売却まで整理

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タイ不動産の税金はいくらかかる?取得・保有・売却の全体像

タイ不動産の税金はいくらかかる?取得・保有・売却の全体像

Photo by Bartek on Unsplash

タイ不動産の税金は「取得時」「保有中」「売却時」の3段階で発生し、負担する人・税率・計算方法がそれぞれ異なります。取得時は評価額の2〜3%程度、保有中は年数千バーツ規模、売却時は物件価格の2〜4%程度が目安です。この記事では2026年7月時点の制度をもとに、3段階の税金・費用を一覧で整理し、それぞれの詳しい計算方法は関連記事へ案内します。

タイの不動産税制は日本と構造が異なります。日本の固定資産税のように「毎年まとまった税金がかかる」のではなく、タイでは保有中の税負担は軽く、取得時と売却時に費用が集中するのが特徴です。AsiaProp掲載物件はコンドミニアムが338件(全体の約74%)を占め、外国人が実際に対象とするのはほぼこの「コンドミニアムの税金と費用」に限られます。

以下は3段階の税金・費用を一覧にした比較表です。

段階主な税金・費用目安の税率・金額負担者
取得時移転登記料評価額の2%(折半が一般的)買主・売主で交渉
取得時印紙税評価額の0.5%買主が多い
取得時抵当権設定登記費用ローン額の1%(上限20万バーツ)借主
保有中土地・建物税評価額の0.02〜0.10%程度所有者
保有中管理費(CAM Fee)50〜150バーツ/㎡/月所有者
売却時特定事業税3.3%(5年未満保有)売主が多い
売却時源泉所得税保有年数で変動売主

取得時にかかる税金と費用はいくら?

取得時にかかる税金と費用はいくら?

Photo by Markus Winkler on Unsplash

取得時は移転登記料(評価額の2%)・印紙税(評価額の0.5%)・抵当権設定登記費用(ローンを組む場合のみ)が主な負担です。AsiaProp掲載の1BRコンド平均価格704万バーツを例にすると、移転登記料は折半で約7万バーツ、印紙税は約3.5万バーツが目安になります。

登記関連費用に加えて、弁護士費用(3〜5万バーツ程度)や、外国人が購入代金を海外送金する際に必要なFET書類の取得・送金手数料も見込んでおく必要があります。より広い2BRコンド(AsiaProp掲載の平均価格は約1,543万バーツ)を例にすると、移転登記料2%だけで約31万バーツと、物件価格に比例して費用も増えていきます。ローンを利用する場合は、これに抵当権設定登記費用(ローン額の1%・上限20万バーツ)が上乗せされる点も忘れないようにしましょう。

移転登記料の負担割合は法律で固定されているわけではなく、実務上は契約交渉で決まります。デベロッパーの新築物件では買主が全額負担する契約が多い一方、中古物件の個人間売買では折半が一般的です。価格交渉の際に「登記料をどちらが負担するか」もあわせて確認すると、実質的な取得コストを抑えられる余地があります。移転登記料の税率区分や送金の実務的な流れまで詳しく知りたい場合は、タイ不動産の税金と費用ガイドで段階別に整理しています。また、購入時にかかる費用全体の内訳はタイ不動産購入時の諸費用でも確認できます。

保有中にかかる税金と費用はいくら?

保有中にかかる税金と費用はいくら?

Photo by Ragnar Vorel on Unsplash

保有中の土地・建物税は評価額に対して0.02〜0.10%程度と、日本の固定資産税と比べてかなり低く抑えられています。住居登録があり所有権を持つ「主たる住居」については、評価額5,000万バーツ以下の部分が免除される優遇もあります。AsiaProp掲載コンドの約76%は3,000万バーツ以下で、多くの物件がこの低税率の範囲に収まります。

実は保有コストで見落としやすいのは、土地・建物税よりも管理費(CAM Fee)です。相場は50〜150バーツ/㎡/月で、47㎡の1BRなら月2,350〜7,050バーツ、年間では数万バーツに達します。これに加え、購入時には修繕積立金(シンキングファンド)として㎡あたり500〜1,000バーツ程度が別途かかります。つまり、毎年の土地・建物税は数千バーツ規模でも、管理費を含めた保有コスト全体ではそれを大きく上回るのが実情です。

物件を賃貸に出している場合は住宅用ではなく商業利用とみなされ、土地・建物税の税率区分が上がる可能性がある点にも注意が必要です。自己居住用と賃貸用では申告の扱いも変わるため、賃貸運用を検討している場合は事前に税率区分を確認しておくと安心です。管理費の詳しい相場やエリア別の目安はタイのコンドミニアム管理費の相場で確認できます。

売却時にかかる税金はいくら?

売却時にかかる税金はいくら?

Photo by Noppon Meenuch on Unsplash

売却時のコストは保有期間で大きく変わります。5年未満で売却する場合は特定事業税(3.3%)がかかりますが、5年以上保有してから売却すれば特定事業税は免除され、代わりに印紙税(0.5%)が適用されます。AsiaProp掲載の1BR平均704万バーツの物件で試算すると、5年未満売却では特定事業税だけで約23万バーツ、5年以上保有後の売却なら印紙税約3.5万バーツで済みます。

これに加えて源泉所得税が発生します。個人による売却の場合、評価額から保有年数に応じた控除率を差し引いた金額に累進税率をかけて計算するため、同じ物件でも保有年数によって税額が大きく変わります。一般的には、保有期間が長いほど控除率が上がり、源泉所得税の負担は軽くなる傾向にあります。

まとめると、5年未満で売却する場合は「特定事業税3.3%+源泉所得税」、5年以上保有してからの売却は「印紙税0.5%+源泉所得税(控除率が有利)」という組み合わせになり、後者のほうがトータルの手残りは大きくなりやすい設計です。「いつ売るか」で手残りが大きく変わるのがタイ不動産の特徴で、誰が登記料を負担するかも契約交渉の重要なポイントになります。売却時の税金計算の具体例や、登記料の負担割合を契約交渉でどう扱うかはタイ不動産売却時の税金で詳しく解説しています。売却全体の流れや市況の見極め方はタイ不動産の出口戦略も参考にしてください。

外国人ならではの注意点は?

外国人ならではの注意点は?

Photo by Jochen van Wylick on Unsplash

外国人がタイ不動産を所有する場合、国内居住者にはない手続きと税務上の論点があります。まず購入時には、購入代金を海外から送金した証明(FET書類:Foreign Exchange Transaction Form)が必須です。この書類は銀行を通じて発行され、コンドミニアムの外国人名義登記に必要な公的証拠になります。送金額や送金理由の記載に不備があると登記時にトラブルになるケースもあるため、事前に受け取り側の銀行・弁護士と手順を確認しておくと安心です。

次に、日本とタイの間には二重課税を防ぐための租税条約があり、タイで課税された税金について日本側で確定申告時に外国税額控除を申請できる場合があります。ただし、タイ不動産の賃貸収入や売却益は日本の居住者であれば原則として日本でも申告対象になるため、「タイで納税したから日本での申告は不要」という誤解には注意が必要です。

さらに、タイでの固定資産税・所得税の申告義務や、非居住者としての源泉徴収の扱いは日本人の間でも誤解が多いポイントです。外国人特有の固定資産税の仕組みは外国人のタイ固定資産税ガイド、日本・タイ間の二重課税の扱いは日本・タイ不動産の二重課税で個別に整理しています。制度は変更されることがあるため、最新の税率・免除条件はタイ歳入局(Revenue Department of Thailand)や現地の専門家に確認することをおすすめします。

税金を抑えるにはどうすればいい?

税金を抑えるにはどうすればいい?

Photo by natcha t. on Unsplash

税負担を抑える実務的なポイントは主に3つです。1つ目は売却タイミングの調整で、5年以上の保有により特定事業税(3.3%)を回避できます。2つ目は移転登記料・印紙税の負担割合の交渉で、契約書上は買主・売主どちらが払うか自由に決められるため、価格交渉と合わせて調整する余地があります。3つ目は「主たる住居」としての登録で、評価額5,000万バーツ以下の部分は保有税が免除されるため、居住実態がある場合は登録手続きを忘れないことです。

いずれも制度の詳細や例外条件があるため、実際の取引前には専門家への確認を挟むのが安全です。

よくある質問

よくある質問

Photo by Ragnar Vorel on Unsplash

Q. タイ不動産の税金は日本と比べて高い? A. 保有中の税負担は日本の固定資産税より軽く、その代わり取得時(2〜3%程度)と売却時(2〜4%程度)に費用が集中します。トータルの負担感は保有年数によって変わります。

Q. 外国人が払う税金は国内居住者と違う? A. 税率自体に大きな違いはありませんが、外国人は購入時のFET書類提出や、日本との二重課税に関する申告実務が別途必要になります。

Q. 税金を抑える方法はある? A. 5年以上の保有で特定事業税を回避できるほか、登記料の負担割合は契約交渉で調整可能です。「主たる住居」登録による保有税免除も活用できます。

タイ不動産税金のポイント

タイ不動産税金のポイント

Photo by Ragnar Vorel on Unsplash

  • 税金は「取得(2〜3%程度)」「保有(年数千バーツ規模)」「売却(2〜4%程度)」の3段階で発生し、負担の中心は取得時と売却時
  • 5年以上の保有で売却時の特定事業税(3.3%)を回避できる
  • 外国人はFET書類の提出と、日本・タイ間の二重課税への対応が追加で必要
  • 各段階の詳しい計算方法は、上記でリンクした個別記事も合わせて確認してください

タイ不動産の税金・費用をより具体的にシミュレーションしたい方は、タイ不動産の税金と費用ガイドもあわせてご覧ください。


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