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結論から言うと、タイ不動産の取得税・移転登記費用は、物件評価額の2%前後を目安に見ておけば大きく外れません。タイには日本の「不動産取得税」にあたる単独の税はなく、取得時にかかるのは移転登記料(評価額の2%)と印紙税(0.5%)が中心です。この記事では、タイ不動産の取得税・移転登記費用の中身を整理し、AsiaProp掲載の1BR平均704万バーツの物件を例に、取得時に実際いくらかかるかを徹底解説します。
なぜ取得費用を先に把握すべきかというと、物件価格だけで予算を組むと「登記の段階で資金が足りない」という事態になりかねないからです。送金は海外から行うため、後からの追加送金は手間も手数料もかかります。最初から取得費用込みで試算しておきましょう。
タイ不動産の取得税・移転登記費用は物件価格の2%前後
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まず押さえておきたいのは、タイには日本の不動産取得税のような「取得そのものに課される単独の税」がない、という点です。日本では取得後に不動産取得税の納税通知が届きますが、タイで取得時にかかるのは、土地事務所での所有権移転登記にともなう費用が中心になります。
その代表が移転登記料(譲渡手数料)で、物件評価額の2%です。これに印紙税0.5%が加わり、住宅ローンを使う場合は抵当権設定登記費用も発生します。登記関連の費用に弁護士費用や送金手数料を含めても、取得時の費用合計はおおむね物件価格の2〜4%の範囲に収まるのが一般的です。国土交通省の海外建設・不動産市場データベースでも、タイの取得時の費用は移転登記料2%・印紙税が中心と整理されています。
移転登記料(譲渡手数料)2%の仕組みと負担
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移転登記料は、土地事務所(Land Office)で所有権を売主から買主へ移す際にかかる費用で、物件評価額の2%です。ここで注意したいのは「評価額」が基準になる点です。タイでは土地事務所が定める評価額をもとに計算されるため、必ずしも実際の売買価格と一致しません。
負担割合は、買主と売主が半分ずつ(各1%)持ち合うのが一般的です。ただしこれは法律で決まっているわけではなく、契約しだいで変わります。新築のオフプラン物件では「移転登記料は買主が全額負担」と定められているケースもあるため、売買契約(SPA)の段階で「移転登記料を誰がどの割合で負担するか」を必ず書面で確認しておきましょう。タイの不動産取引では、こうした費用負担の取り決めが交渉のポイントになります。
印紙税・抵当権登記など取得時の付随費用
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移転登記料に次いでかかるのが印紙税で、評価額または市場価格の高い方の0.5%です。印紙税は通常売主側の負担となることが多いですが、これも取引によって変わります。なお印紙税と、売却時にかかる特定事業税(3.3%)はどちらか一方が適用される関係にあり、取得時の買主が直接負担する中心はあくまで移転登記料です。
住宅ローンや抵当権を設定して購入する場合は、抵当権設定登記費用としてローン額の1%(上限20万バーツ)がかかります。さらに、外国人がコンドミニアムを買うときは購入代金を海外から送金した証明(FET書類)が必要で、その海外送金にも手数料が発生します。弁護士に契約チェックや登記の代行を依頼する場合は、3〜5万バーツ程度の弁護士費用も見込んでおきましょう。これらは金額こそ大きくありませんが、積み重なると無視できない額になります。
1BR704万バーツの物件で取得費用を具体計算
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実際の数字で見てみましょう。AsiaProp掲載物件の1BRコンドの平均価格は約704万バーツです。この物件を評価額ベースとして取得費用を試算すると、移転登記料2%は約14万バーツ。買主と売主で折半すれば買主負担は約7万バーツです。これに弁護士費用や送金手数料を加えても、買主が取得時に負担する費用はおおむね10万バーツ前後(物件価格の約1.5〜2%)が目安になります。
より広い2BRコンド(AsiaProp掲載の平均価格は約1,543万バーツ)になると、移転登記料2%は約31万バーツ、折半なら買主負担は約15万バーツと、物件価格に比例して増えます。AsiaProp掲載コンドの約76%は3,000万バーツ以下に収まっているため、多くの物件で取得費用は数万〜数十万バーツの範囲に収まる計算です。なお、ここで使った税率や負担割合は変わることがあるため、最終的な金額は土地事務所や専門家に確認してください。
取得費用を確認・節約するためのポイント
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読者が次に気になるのは「取得費用は安くできるのか」でしょう。最も効くのは、移転登記料の負担割合を契約交渉で詰めることです。慣例の折半を前提にせず、「買主負担をどこまで下げられるか」を売主やデベロッパーと交渉する余地があります。また、評価額が基準になるため、評価額と売買価格の関係を事前に確認しておくと、想定外の出費を防げます。
もう一つの注意点は、取得費用を「保有後・売却時の費用」とセットで考えることです。取得時に2%前後を払い、保有中は土地・建物税、売却時は特定事業税や源泉所得税がかかります。取得・保有・売却の税金の全体像はタイ不動産の税金と費用ガイドで、購入諸費用の項目別の試算はタイ不動産の購入諸費用シミュレーションで確認できます。
タイ不動産の取得税・移転登記費用のポイント
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- タイには日本の不動産取得税にあたる単独の税はなく、取得時の中心は移転登記料(評価額の2%)と印紙税0.5%です。
- 移転登記料は買主と売主で折半(各1%)が一般的ですが、契約で変わるためSPA締結時に負担割合を必ず確認しましょう。
- 住宅ローン利用時は抵当権設定登記費用(ローン額の1%・上限20万バーツ)や、海外送金手数料・弁護士費用も加わります。
- 1BR平均704万バーツの物件なら、買主の取得費用はおおむね10万バーツ前後(物件価格の約1.5〜2%)が目安です。
- 移転登記料は評価額が基準になるため、評価額と売買価格の関係を事前に確認しておくと出費を見誤りません。
取得・保有・売却を通じた税金の全体像はタイ不動産の税金と費用ガイドもあわせてご確認ください。
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