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タイ不動産の名義と所有形態を徹底比較

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タイ不動産の名義と所有形態を徹底比較

タイ不動産の名義と所有形態を解説。フリーホールド(完全所有権)とリースホールド(借地権)の違い、コンドと戸建で異なる外国人の所有可否を、AsiaProp掲載物件の実データと公的ルールから整理します。

タイ不動産の名義と所有形態を徹底比較

Photo by Ragnar Vorel on Unsplash

結論から言うと、外国人がタイ不動産で選べる名義・所有形態は、主に「フリーホールド(完全所有権)」と「リースホールド(借地権)」の2つです。そしてコンドミニアムは外国人名義で完全所有できる一方、土地付き戸建ては原則として外国人の直接所有が認められていません。この記事では、タイ不動産の名義と所有形態の違い、物件タイプごとの所有可否を購入検討者向けに整理します。

なぜ最初に名義を理解すべきかというと、所有形態によって「売却のしやすさ」「相続のしやすさ」「保有期間」が大きく変わるからです。契約してから「思っていた権利と違った」とならないよう、入口で押さえておきましょう。

タイ不動産の名義と所有形態の基本

タイ不動産の名義と所有形態の基本

Photo by Hiep Nguyen on Unsplash

タイの不動産における権利は、大きく「フリーホールド(Freehold=完全所有権)」と「リースホールド(Leasehold=借地権・賃借権)」に分かれます。フリーホールドは物件そのものを自分の名義で所有し、土地局(Land Office)の権利証(チャノート等)に名前が記載される形です。リースホールドは、所有権そのものではなく「一定期間(多くは30年)使用する権利」を登記する形になります。

外国人にとって重要なのは、この2つを物件タイプごとに使い分ける必要がある点です。AsiaPropの掲載物件データを見ると、コンドが338件(73.8%)、戸建が120件(26.2%)で、外国人が取得しやすいコンドミニアムが市場の約74%を占めます。これは、コンドが外国人にとって所有のハードルが低いことと無関係ではありません。

日本の不動産では「土地と建物をセットで所有する」のが当たり前ですが、タイでは土地の所有に外国人規制があるため、この感覚のままだと選択を誤りやすくなります。日本との一番の違いは、「外国人は建物(コンドの専有部分)は持てても、土地は原則持てない」という点です。この前提を理解しておくと、なぜコンドが外国人に向いているのか、なぜ戸建ては工夫が必要なのかが見えてきます。

フリーホールド(完全所有権)とは

フリーホールド(完全所有権)とは

Photo by Nopparuj Lamaikul on Unsplash

フリーホールドは、物件を期限なく自分の名義で保有できる完全所有権です。売却・賃貸・相続を自分の判断で行え、権利が最も強い形態です。外国人がフリーホールドで取得できる代表例がコンドミニアムです。タイのコンドミニアム法では、1棟の総専有面積の49%まで外国人名義で所有でき(49%ルール)、この枠内であれば外国人もフリーホールドで部屋を持てます。

ただし条件があります。外国人がフリーホールドで登記するには、購入代金を国外から外貨で送金した証明(FET)が必要です。国内のバーツで支払うと外国人枠での登記ができないことがあるため、送金方法には注意が必要です。49%枠やFETの詳細は外国人所有ルールの解説で確認できます。

リースホールド(借地権)とは

リースホールド(借地権)とは

Photo by Sua Truong on Unsplash

リースホールドは、所有権ではなく「一定期間使用する権利」を登記する形態です。一般的な期間は30年で、契約により更新の取り決めを加えることもありますが、更新は法的に確実に保証されたものではない点に注意が必要です。外国人が土地付き戸建てに住みたい場合や、コンドの外国人枠(49%)が埋まっている場合の代替手段として使われることが多い方法です。

リースホールドは初期費用を抑えやすい一方、期間満了後の権利が不確実で、売却時の流動性もフリーホールドより低くなりがちです。「長く住む・貸す・将来売る」のどれを重視するかで向き不向きが分かれます。法的な細部は専門家への確認が欠かせず、タイ不動産の法律もあわせて読んでおくと安心です。

コンドと戸建で異なる所有可否

コンドと戸建で異なる所有可否

Photo by Sua Truong on Unsplash

タイでは、外国人が土地を直接所有することは原則認められていません。そのため土地付きの戸建ては、外国人がフリーホールドで持つのが難しく、リースホールド(借地権)にするか、タイ法人を通じて保有するといった方法が検討されます。一方コンドミニアムは、建物の専有部分を外国人名義で完全所有できる例外的な存在です。

価格面でも違いがあります。AsiaPropの掲載物件データでは、戸建の平均価格は約4,699万バーツとコンドの平均(約1,653万バーツ)の約3倍です。外国人にとっては、所有のしやすさと価格の両面から、コンドミニアムが現実的な選択肢になりやすいといえます。

戸建てにどうしても住みたい場合の選択肢は、おおむね3つです。タイ人配偶者やタイ法人の名義にする、土地を30年リースして建物のみ所有する、コンド型の戸建て(一部の低層プロジェクト)を探す、といった方法です。いずれも完全所有権より権利が弱かったり、名義をめぐるリスクがあったりするため、メリットとデメリットを並べて比較したうえで判断する必要があります。「土地は外国人が直接持てない」という前提から逆算して住まいの形を考えると、無理のない選択ができます。

名義の選び方と注意点

名義の選び方と注意点

Photo by Yavor Punchev on Unsplash

名義を選ぶときは、「保有目的」を基準にすると整理しやすくなります。自分で長く住む・確実に相続させたい・将来売りやすくしたいなら、コンドのフリーホールドが第一候補です。土地付きの住まいにこだわる、初期費用を抑えたいといった場合はリースホールドも選択肢に入りますが、期間と更新条件をよく確認する必要があります。

注意したいのは、タイ人配偶者名義や法人名義での保有です。一見すると土地も持てるように見えますが、実質的な支配権の問題や、名義をめぐるトラブルが起きることもあります。安易な名義設定は避け、契約前に専門家へ相談するのが安全です。購入全体の流れはタイ不動産の買い方完全ガイドで確認できます。

名義と所有形態は、タイ不動産で最初につまずきやすいポイントですが、「コンドはフリーホールドで完全所有・土地は原則持てない」という軸を押さえれば判断しやすくなります。制度は変わることがあるため、最新のルールは専門家にも確認しておきましょう。

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