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タイ不動産の税金完全ガイド|購入・保有・売却

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タイ不動産の税金完全ガイド|購入・保有・売却

タイのコンドミニアム購入時・保有中・売却時にかかる税金を日本人向けに解説。移転登録税・特別事業税・印紙税・固定資産税の計算方法と節税のポイントも紹介します。

AsiaProp編集部·
タイ不動産の税金完全ガイド|購入・保有・売却

Photo by Jakob Owens on Unsplash

タイ不動産の税金は、購入・保有・売却の3つのタイミングでそれぞれ異なる税目が発生します。結論から言うと、購入時の税金は物件価格の約2〜7%、保有中は年間ほぼゼロに近い水準、売却時は保有期間と売主の属性で大きく変わります

日本と比べると全体的に税負担は軽めですが、どのタイミングで何の税金がかかるかを知らないと、購入時に予算オーバーになったり、売却益を見誤ったりするリスクがあります。本記事では、日本人投資家・移住検討者が知っておくべきタイ不動産の税金を、場面ごとに整理して解説します。

購入時にかかるタイ不動産の税金4種類

購入時にかかるタイ不動産の税金4種類

Photo by Markus Winkler on Unsplash

コンドミニアムを購入する際、タイ土地局(Land Department)での所有権移転登記時に以下の税金・手数料が発生します。売主・買主どちらが負担するかは交渉次第ですが、新築デベロッパー物件では折半が一般的です。

① 移転登録税(Transfer Fee):2% 物件の査定価格(Appraised Value)または売買価格の高い方に対して2%が課税されます。査定価格は土地局が定めた公示価格で、市場価格より低いことが多く、実際の税負担は2%より軽くなるケースがほとんどです。新築・中古問わず発生します。

② 特別事業税(Specific Business Tax:SBT):3.3% 売主が法人または個人で取得から5年以内に売却する場合に課税されます。売買価格または査定価格の高い方に対して3.3%(本税3% + 地方税0.3%)です。5年超保有の個人売主にはSBTは課税されず、代わりに印紙税が適用されます。

③ 印紙税(Stamp Duty):0.5% SBTが課税されない場合(個人売主で5年超保有)に適用されます。売買価格または査定価格の高い方の0.5%です。SBTとは二者択一で、両方同時に課税されることはありません。

④ 源泉徴収税(Withholding Tax) 売主側に課税されるため買主の直接負担ではありませんが、売値交渉に影響します。個人売主の場合は累進課税(保有年数・価格により計算)、法人売主は売買価格の1%が源泉徴収されます。

購入時の税金目安(買主負担分) 物件価格500万バーツ(約2,000万円)の場合、移転登録費(2%)+折半分で約5万〜17.5万バーツ(約2万〜70万円)が目安です。デベロッパー新築では「移転費折半」を販売条件に明示していることが多く、事前に確認しましょう。

保有中にかかる税金|タイは固定資産税が極めて安い

保有中にかかる税金|タイは固定資産税が極めて安い

Photo by Markus Winkler on Unsplash

タイでは2020年から土地・建物税(Land and Building Tax)が施行されました。ただし、居住用コンドミニアムの税率は非常に低く、日本の固定資産税と比べると負担はほぼ無視できるレベルです。

税率の目安:

  • 居住用(一般住宅・コンドミニアム):査定価格5,000万バーツ以下は0.02%
  • 居住用(5,000万〜7,500万バーツ):0.03%
  • 非居住用・投資用:0.3〜0.7%
  • 農業用地:0.01〜0.1%

例えば、査定価格500万バーツのコンドミニアムを居住用として保有する場合、年間の土地・建物税は**約1,000バーツ(約4,000円)**です。日本の固定資産税が年間数十万円になることと比べると、保有コストの低さはタイ不動産投資の大きなメリットの一つです。

なお、コンドミニアムには毎月の管理費(メンテナンスフィー)が別途かかります。スクンビット周辺の物件で㎡あたり月50〜150バーツが相場で、50㎡の物件なら月2,500〜7,500バーツ(約1万〜3万円)です。

売却時にかかる税金|保有期間と売主の属性がポイント

売却時にかかる税金|保有期間と売主の属性がポイント

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売却時の税負担は「売主が個人か法人か」「保有期間が5年を超えるか」で大きく変わります。

個人売主・5年以内売却の場合 SBT(特別事業税)3.3% + 源泉徴収税(累進)が課税されます。短期売買は税負担が重く、フリップ(短期転売)目的には向きません。

個人売主・5年超保有の場合 SBTは免除され、印紙税0.5%のみ。源泉徴収税は保有年数が長いほど控除が増え、税負担は軽減されます。長期保有での売却が最も税効率が高くなる設計です。

売却益への課税(日本居住者の場合) 注意が必要なのは、日本の税制も同時に適用される点です。日本居住者がタイのコンドミニアムを売却して利益を得た場合、日本の所得税・住民税(合計約20〜39%)の申告・納付義務があります。タイで納付した源泉徴収税は外国税額控除の対象になりますが、完全に相殺されるとは限りません。売却前に日本の税理士へ相談することを強く推奨します。

外国人・日本人が特に注意すべき税務ポイント

外国人・日本人が特に注意すべき税務ポイント

Photo by Yavor Punchev on Unsplash

タイ不動産を購入・運用する日本人が特に押さえておきたい実務上の注意点をまとめます。

① FET(外貨送金証明書)の取得を忘れない 外国人がコンドミニアムを購入する際は、購入資金をタイ国外から送金し、銀行でFET(Foreign Exchange Transaction Form)を取得することが法律上必須です。これがないと所有権移転の登記ができません。送金時に必ず取得し、原本を保管してください。

② 賃貸収入への課税 タイのコンドミニアムを賃貸に出す場合、賃貸収入はタイ国内の所得として個人所得税の申告対象になります。また、日本居住者は日本側でも申告が必要です(日泰租税条約により二重課税は一定程度軽減されます)。

③ 相続・贈与税 タイには相続税・贈与税が2016年から導入されています。ただし、相続税は1億バーツ超(約4億円超)の相続財産に対して5〜10%、配偶者は非課税と税率は低めです。一般的な投資用コンドミニアムの範囲では大きな影響は少ないですが、複数物件を保有する場合は確認が必要です。

タイ不動産の税制は日本と仕組みが異なる部分が多いため、購入前に現地の税理士・法律事務所へ確認することが最も確実な対策です。複数の費用を購入予算に組み込んでおくことで、資金計画のズレを防げます。

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